〔第1章 総 則〕
第1条 本会は、かけ橋会と称する。以下山形大学を「大学」、山形大学理学部地球環境学科(地球環境学専攻および地球共生圏科学専攻を含む)を「地球環境学科」と略称する。ならびに山形大学理学部理学科(大学大学院理工学研究科等を含む)を「理学科」と略称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を深め、大学および理学科の地球科学教育研究ならびに会員の隆盛発展に寄与する事を目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行うことができる。
1)卒業生名簿、会報、その他出版物(電子出版等を含む)の制作と配布
2)講演会、セミナー、親睦会等の開催および後援
3)大学および理学科における地球科学教育研究活動の支援
4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 本会は、本部を理学科内におき、総会の承認により適宜に支部を設けることができる。
(〒990-8560 山形市小白川町1-4-12 山形大学理学部理学科内 かけ橋会)
〔第2章 会 員〕
第5条 会員に一般会員と特別会員および学生会員をおく。
1)一般会員は、地球環境学科およびその前身にあたる学科に在籍したことのある者をもって構成する。ならびに、理学科が開講する地球科学関連科目を履修したことがあり、かつ入会を希望する者をもって構成する。
2)特別会員は、教員および教員OB、ならびに本会総会が承認した者をもって構成する。
3)学生会員は、地球環境学科入学者をもって構成する。ならびに、理学科入学者で理学科が開講する地球科学関連科目を履修し、かつ入会を希望する者をもって構成する。卒業等の後は一般会員として継続する。
4)会員は、本会への通知をもって退会することができる。退会した会員は、本会へ通知し、運営委員会の承認を得ることで本会へ再度参加することができる。
5)本会会員としてふさわしくない素行があったと認められる会員は、運営委員会の承認と当該会員への通知をもって退会させることができる。
6)本会が得た会員の個人情報は、本会の運営に関わる目的以外には使用しないこととする。
〔第3章 総 会〕
第6条 総会は以下の事項を決議する。
1)運営委員の選任および解任
2)会費の決定
3)運営委員会が討議した事項および総会が必要と認めた事項
第7条 総会は4年毎に代表会員が招集する。代表会員または運営委員会が必要と認めたときは臨時に総会を招集することができる。
第8条 総会の議長は代表会員がこれにあたる。
第9条 総会は会員総数の20分の1の出席または委任状をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって行う。ただし、会員総数は総会招集時に連絡先が把握されている一般会員の人数とする。
第10条 臨時総会について運営委員会が承認したときは、電子メール、郵便等の方法を用いて実際の開催に替えることができる。この場合、第9条の「出席または委任状」および「出席者」は「返信」と読み替えることとする。
〔第4章 運営委員〕
第11条 本会には次の運営委員をおき会員より選出し、会の運営にあたる。
1) 代表会員 1名
2) 副代表会員 2名
3) 事務局長 1名
4) 会計監査役 2名以内
5) 幹事 各卒業期3名以内とし総員50名を上限とする。
6) 顧問 若干名
第12条 1.運営委員の任期は4年とし、重任を妨げない
2.代表会員、副代表会員、事務局長、会計監査役の任期は8年を越えることはできない
3.顧問は代表会員より推薦された者を委嘱する。
第13条 代表会員は本会を代表し、一切の会務を統括する。副代表会員は代表会員を補佐し、代表会員にやむを得ない事情がある場合はその職務にあたる。
事務局長は、会の運営事務を司る。実際の活動に際して運営委員の中から会計、書記、総務、渉外、名簿等の担当者を選出しこれにあたる。
顧問は、本会の運営や本会と理学科との連携について助言を行う。
第14条 運営委員は本会の運営の範囲を超えていかなる権利および義務も与えられない。また、個人の責に帰する場合を除き、本会に対する訴訟、損害賠償等の一切の責任を負わない。
〔第5章 運営委員会〕
第15条 運営委員会は本会が行う事業および本会の運営に関する事項を決議する。また予算および決算の承認を行う。
第16条 運営委員会は毎年1回、代表会員が招集する。代表会員または運営委員の過半数が必要と認めたときは臨時に運営委員会を招集する事ができる。
第17条 運営委員会は運営委員の3分の1の出席または委任状をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって行う。
第18条 運営委員会は、代表会員が承認したときは、電子メール、郵便等の方法を用いて実際の開催に替えることができる。この場合、第17条の「出席または委任状」および「出席者」は「返信」と読み替えることとする。
〔第6章 会 計〕
第19条 本会の運営費は、会費、寄附金、その他をもってこれに充てる
第20条 会費は年会費とし、その額は総会が定める。
第21条 会費の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。会計監査は会計年度終了後3ヵ月以内に行い、会計監査役がこれにあたる。
〔附 則〕
1)本会則の施行および改廃には総会の決議を要する。
2)本会発足時の会費を以下に定める。
3)一般会員について、年に1,000円とする。
4)本会則は平成20年6月28日より施行する。
5)平成24年4月1日に遡り、附則3項の会費を廃止する。
平成20年6月28日 制定
平成24年6月23日 改定
平成30年6月16日 改定